これらの情報は、あくまでも参考としてご覧下さい
  傷病手当・社会保険 
    傷病手当
厚生年金を納めている会社に勤めている場合、病状悪化で仕事を休む場合や辞職した後も社会保険所から給料の約6割が給付される手当のこと。"IBD"の審査は問題なく通る。
書類さえ提出さえすれば、最大1年半受給できる。受給中の仕事は不可!また障がい年金を受給されている方は年金を差し引いた額が支給金額になる。
"傷病手当"の受給期間が過ぎ後も、職安で手続きをすれば"傷病手当金"を受給できるらしい。詳しくは分りませんが上手な手続きの方法があるらしい!!
    ※注意※    
退職後も継続して受給する場合は、社会保険を自ら任意継続する必要があるので注意・・・
手続き時期を逃すと受給は不可・・・社会保険事務所に何度も足を運んで学ぶ!
調査は過去に遡るため保険料を収め忘れていた場合には受給できないこともあり・・・
 
    社会保険
辞職後も傷病手当を受給する場合は、社会保険事務所で退職後決められた期間内に任意継続を自ら行い、毎月10日までに保険料を必ず納める。
退職後の保険料は倍額にはなり受給額も少し減るが、安定した収入源となるため就職先が見つかるまでは受給したい!
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